【2022年1月1日終了】墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインの例外と猶予期間

2019年2月1日施行 安全帯に関する法令改正について

2019年2月1日から施行された 安全帯に関する法令改正は高所にかかわる作業を行う事業所に大きなインパクトを与えました。
主な改正点としては、以下のものでした。

  • 名称を安全帯から墜落制止用器具に変更すること。
  • 今まで使用していた胴ベルトから、原則、フルハーネス型制止用器具を使用すること。
  • フルハーネス型墜落制止用器具を使用するのであれば 特別教育を受講すること。
  • 墜落制止用器具の構造規格が新規格に変更になること。

法令改定に合わせて、或いは元請事業者から指示され、慌てて特別教育を受講しようとしたところ、どの講習も満席でなかなか受講できなかった経験をされた方も多いでしょう。
しかし、これらの法令には、いくつかの例外と猶予期間があり、事業所の事業やメーカーの対応に配慮するものでした。
それは、このような内容でした。

 

2022年の1月1日で終了する例外と猶予期間について

(1)6.75m以下の高所、建設作業場においては、5m以下であれば、引き続き胴ベルト型を使用することが認められたこと。
(2)さらに特別教育が必要なのは、フルハーネス型制止用器具を使用する場合であって、引き続き胴ベルトを使用する場合には、特別教育は不要であること。
(3)新しい構造規格の墜落用制止用への切り替えにも猶予期間があること。

しかし、その例外と猶予期間は、2022年の1月1日で終了します。
1月2日からはフルスペックの要求事項が施行されます。

ですのでもう一度、 墜落用制止用器具の法令改正について確認していきましょう。



墜落用制止用器具の法令改正について

新規格の墜落用制止器具は何が違うのか

新規格では耐衝撃性や部品の強度について規格が見直されたり、追加されたりしました。 耐衝撃性試験では、試験用落下体が旧規格で85kgのみでしたが、新規格では100kgと85kgの2種類になりました。 旧規格では、ランヤードに装着するショックアブソーバーは伸びのみの要求性能でしたが、新規格では衝撃荷重値が加わりました。 さらにフルハーネス本体の引張強度は 新規格で強化されました。 全体的に墜落用制止用器具の強度は強化され、 反面、装着者への耐衝撃性を和らげる要求性能となっています。

どのようなフルハーネス型墜落制止用器具を購入すればいいのか

猶予期間が終了しますので、もちろん新規格のフルハーネス型墜落用制止器具を購入しなければなりません。
フルハーネス型墜落制止用器具には実に様々なデザインがあります。 海外仕様X型、国内仕様X型、X型を改良したH型、H型を改良したY型など、購入する際には非常に迷います。

筆者も数多くフルハーネス型墜落用制止器具を使った実技研修を行っていますが、平常時や宙吊り時の装着感がかなり違います。
特に宙吊り時の印象は同じモデルでも個人によって違います。 平常時で最も大事なことは、着脱が楽であること、装着していて作業がしやすいことです。

さらに大事なことは、有事の際に労働者を守ることです。 特にフルハーネス型墜落用制止器具は、フックが肩の前あたりに吊り下げることになり、大げさに言うと上半身に鎧をつけたような感覚になり、歩くとぶらぶらしたり、音がしたりします。
フックの2丁掛けですとさらにその印象が強くなります。 腰回りが重かった胴ベルトに比べると上半身が重くなる感覚です。
しなやかな素材のものが好まれますが、だらりとしたものよりカチッとした硬い材質を好む方もいます。 このあたりは装着者の趣向性によります。

特別教育では実技が必須になっており、実際に宙吊り状態を体験します。胴ベルトに比べるとはるかに宙吊り状態は楽です。 胴ベルトは腹部が圧迫され、数秒しか耐えられません。対してフルハーネス型は、身体全体で体重を支える構造になっています。 しかし実際には、墜落転落の状況にもよりますが内股に衝撃、強い負担がかかります。

同じデザインのフルハーネス型を使用しても内股が非常に痛いという方と、何分宙づりされても大丈夫だという方がいます。 内股の痛みには、ベルト幅が有利(広い方が痛みが少ない)なようにも思えますが、実技の体験者によるとそうとも言い切れないようです。

作業者の体型が影響していると考えられますので、実際に装着してみるのが一番です。 なので購入時には試着が可能な店舗を選ぶとよいでしょう。

保護具はあくまでも臨時的、簡易的な対策

安全衛生規則の第518条では、 高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則であるが、こうした措置が困難なときは、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講ずることが事業者に義務付けられている。 とあります。

新しい法令では、 安全帯は名称が墜落制止用器具となり、フルハーネス型を原則とすること。
ただし、 経過措置期間内であれば、墜落時にフルハーネス型の墜落制止用器具を着用する者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用が認められること。一般作業で6.75m以下、建築作業で5m以下は胴ベルトも使用可能。 とあります。

「なるほど、それでは高所作業をしている事業者は、作業者にフルハーネス型の墜落用制止用器具を着用させればいいのだな」と判断します。

ここで忘れていけないのは、原則は墜落自体を防止する囲い、手すり、覆いなどを設けることが必要だということです。 リスクアセスメントの対策でいう工学的対策に当たる考えです。

不安全な環境での保護具の適正な着用は、本人の危険感受性の低さ、安全の技能教育不足、 近道行動、横着な作業などのヒューマンエラーで実行されないケースが見られます。

これは作業者本人の問題というよりは、事業者の安全管理体制や安全教育方針の不備、職長・安全衛生責任者の本来の指導・監督業務の遂行の低さに起因するところが大きいです。つまり管理者が、うちの作業者が安全ルールを順守しなくて、ダメだと嘆いている作業者の不安全行為は、管理者側の責任が大きいということです。したがって事業者が、安易に作業者任せの保護具に頼りすぎるのも考えものです。
より安全化した新規格の墜落制止用器具でも不適切な着用、親綱へのフックのかけ忘れでは効果がありません。

特別教育を実施していないとどうなるか

6.75m以下、建設現場においては5m以下の高所職場では、猶予期間があるということで従来規格の胴ベルトを継続して使用している事業所は多いです。しかし、2022年1月2日からは胴ベルトは禁止になります。さらにフルハーネス型墜落制止用器具を着用する作業員が、特別教育の受講が必要です。もし特別教育をせずに作業者が高所作業を継続し、2022年1月2日を経過すると、安全衛生法第59条違反になります。

安全衛生法第119条では、特別教育、作業主任者、就業制限の教育を不履行しますと、第59条違反となり、事業者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象になります。しかも、第26条違反は両罰規定の対象になりますので 法人が罰せられる他、社長や事業を任された工場長、部長、課長などの管理監督者も罰せられます。

<事業者、管理・監督者の責任と役割は何か>先ほども言及しましたが作業者任せの安全管理では事故は防げません。新人は不安全の内容をよく理解していない場合がありますし、危険を予見できる能力も劣ります。
逆にベテラン作業者は、危険職場に慣れてしまって危険を危険と感じていない方が見られます。
納期優先の事業者の姿勢は作業者に不安全行動の妥協、見逃しを生み出します。

新規格のフルハーネス墜落用制止用器具を購入し、特別教育を実施したとしても、それが 正しい場面・状況で、正しく着用されているか、 計画的継続的に、職場巡視を通じて監督指導しなければなりません。
ベテランだから大丈夫、教えたから大丈夫と思っても、期待と予想は裏切られる場合があります。
足場だろうが、昇降機(はしご等)だろうが、高所であるにもかかわらず十分な措置をせずに転落墜落事故を発生した場合には、特別教育を実施しなかった場合同様、労働安全衛生法第26条違反となり、事業者は処罰対象です。
加えて、第26条違反も両罰規定の対象になりますので 法人が罰せられる他、社長だけでなく事業を任された管理監督者も罰せられます。

重篤な災害が発生してしまった場合は、さらに刑事責任、民事訴訟、行政処分が加わります。
「想定外だった」という言い訳は通用しません。業務上過失傷害、過失致死、民事の安全衛生配慮義務の対象になる労災の多くは、十分に予防できる事故です。ちなみに労働者も安全衛生規則第520条で、労働者は、事業者から安全帯の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならないとあり、安全行動する義務があります。
法令順守の義務、そして自分の安全は自分で守るという意識づけが大事なのです。

事業者と工場長、部長、課長などの管理監督者は、新規格の墜落制止用器具の整備、特別教育の実施はもちろん、落下防止柵の検討、職場巡視を通じた新しい保護具の着用の監督指示を推進してください。大手製鉄工場では、請負作業者を指導する管理監督者が、高所から墜落して死亡する労災が発生しています。

管理する立場の方たちの現場の安全への認識が低い状況が見られます。
指導する立場の者こそ、墜落制止用器具の法改正の完全実施化に合わせて、器具の買い替え、部下の特別教育の受講だけでなく、職場全体の安全化について見直しする機会とすべきです。

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